株式会社設立費用
会社設立は和歌山会社設立サポートセンターにおまかせください!
会社設立のために必要な書類の作成は、細やかな作業です。
面倒な書類作成作業はプロにお任下さい!
なお、法務局等へ支払う実費は、以下の通りです。
株式会社設立の際の実費費用
定款に貼る印紙代 | 40,000円 |
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定款認証手数料(公証人役場) | 50,000円+消費税 |
登録免許税(法務局) | 資本金×0.7%(最低150,000円) |
合計 | 約25万円 |
通常、定款印紙代40,000円必要ですが、
当事務所でお受けした場合、不要です。
【税理士顧問契約をいただいた場合のみの特典】
会社設立手続き手数料0円!しかも実費費用も25万円→21万円に!
- 設立後も完全サポート!宮脇合同会計事務所で決算申告まで!
- 失敗しない会社設立!事業計画書の作成までお手伝い。
- 融資に強い!資金繰りや資金調達をサポート!
- 安心の実績!創業48年!信頼の証。
- 会社をコンサルティング!目標を持って事業に取り組んでいただきます。
合同会社設立費用
合同会社(LLC)は出資者全員が間接有限責任を負う会社形態で、小規模企業としての運営には最適な会社形態です。
合同会社設立の際の実費費用
定款認証手数料(公証人役場) | 不要につき0円 |
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登録免許税(法務局) | 資本金×0.7%(最低60,000円) |
合計 | 6万円 |
合同会社の特徴
間接有限責任
合名会社の場合は、会社が倒産等の事態に落ち入った時には、無限責任社員(出資者)は無制限に責任を負わなければなりません。
しかし、合同会社は株式会社と同様に間接有限責任であるため、出資額を超えるリスクは回避できます。
企業の所有と経営の統合
出資者は、必ず取締役(「社員」という)になるため、迅速な意志決定が可能。
会社設立コストが安い
定款認証手続きが不要で、登録免許税も6万円と安い。
利益や権限の配分が自由
利益配当や権限の配分を出資額と関係なく設定できる。
1人会社、組織変更可能
1人でも設立できる。また、後に株式会社に変更することも可能。
役員の呼称
取締役ではなく、社員という。社長は代表社員と呼ぶ。
合同会社のイメージ
零細企業のイメージを持たれる恐れがあり、取引に一定の条件が課される可能性もあり得る。また、従業員を募集する際に会社組織の形態が新しいため、人材が集まりにくい可能性がある。
社員同士の対立
社員同士で意見が分かれると、意思決定がスムーズに行かない可能性がある。